庭として使用するために隣地を購入した際の固定資産税の話

なかじま商事, 空き家問題と対策, 不動産の税金について

隣の芝生は青く見えたので、青く見えた芝生を購入したら、ご自身が青くならないように。

今回ご相談いただいたのは、『隣の土地が売りに出たので購入したい』というご相談でした。

長年住んでいるご自宅の隣地の一戸建てが解体され、更地になりました。

お隣さんから『この土地買ってくれませんか?』とのご相談があったそうです。

「地続きの隣地だし、庭として使えるかぁ~」と思い、購入を前向きに検討開始しました。

そこで、 「ちょ、待てよ!」 と。

「購入したはいいけれど、固定資産税はどうなるの?」

「更地で購入するから軽減措置はうけられないの?」と。

隣の芝生は青く見えたので、青く見えた芝生を購入したら、ご自身が青くならないように。

 

住宅用地に対する固定資産税の軽減措置

個人の方が土地を購入する場合、住宅を建てるために購入される方が多いかと思います。

住宅用である建物が建っている場合、固定資産税の軽減措置があります。

小規模住宅用地(土地面積200㎡まで)

土地面積が200㎡以下の場合、小規模住宅用地となります。

固定資産税額は、6分の1に軽減されます。

因みに都市計画税は、3分の1に軽減されます。

 

一般住宅用地(土地面積200㎡を超えた部分)

一般用住宅地とは200㎡を超える部分に対する固定資産税の軽減措置です。

「200㎡を超える部分」ですので、土地面積が300㎡の場合は、100㎡分が一般住宅地の軽減措置となります。

固定資産税額は、3分の1に軽減されます。

都市計画税は、3分の2に軽減されます。

但し、上限あります。(対象地上に存在する家屋の総床面積の10倍まで。)

総床面積70㎡の住宅の場合、土地面積700㎡までなのでほとんどの方は大丈夫かと。

 

 

今回のご相談は『隣地を更地で購入』した場合でした。

この場合、固定資産税の考え方はどうなるのか?

「更地なので、住宅用地の軽減措置の対象外?」

「2つに分かれている土地を1つにすれば軽減措置の対象?」等々、

 

正解はなんなのか???

 

固定資産税は地方税ですので、固定資産税支払先である市役所に聞いてきました♪

 

隣地を庭として購入した場合の固定資産税の考え方

市役所資産税課の回答は

『隣地と一体として使用していれば、軽減措置の対象となる』とのことでした。

「一体」とは、ブロック塀等で区切られていない状態で使用していることです。

一体として土地を使用していれば、住宅用地としてみなすとの事です。

あとは、土地面積に応じて上記の軽減措置が受けられます。

今回は、現在お住まいの住宅用地が140㎡。購入予定の隣地が100㎡ですので、

200㎡分までが小規模住宅用地となり、固定資産税額は6分の1の軽減措置、

200㎡を超える40㎡分が一般住宅用地となり、固定資産税額は3分の1の軽減措置となります。

また、念のため、市役所等の固定資産税の担当課に土地の使用状況をするとよいかと思います。

役所の担当者も「年に一度、確認しに回っていますが状況説明しておいていただければ、注意して確認します!」とアドバイスくれました。

 

せっかく購入した青く見えた芝生が更地と同じ扱いをされて、軽減措置が受けられなかったら税額を見て青くなってしまうかも知れませんので。

 

今回、親切に対応してくれた市役所の担当者さん。同姓でした♪

 

 

 

 

 

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