マイホームを購入したら最大30万円もらえる!かもしれない『すまい給付金制度』について
2016年4月から5%から8%に引き上げられ、更に数年後には10%にまで引き上げられる消費税。
住宅ローン控除だけでは消費税引き上げに対する負担を軽減できない…ということで「すまい給付金」という制度がつくられました。
どんな制度か簡単に説明をすると『マイホームを購入したら、最大30万円がもらえる』という制度です。
すまい給付金の制度について下記を参考にしてください。
すまい給付金制度とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
「住宅ローン減税」という制度は、所得税をたくさん払っている方のほうが恩恵を大きく受ける制度ですが、『すまい給付金』という制度は一定以下の収入の方に対して、住宅ローン控除とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかる制度です。
すまい給付金の給付額について
すまい給付金の給付額は、住宅取得者の「収入額(都道府県民税の所得割額)」と「不動産登記上の持分割合」によって決まります。
収入額(都道府県民税の所得割額)は、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
また住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じて給付額が異なります。
給付額の計算方法
【 給付額 】 = 【 給付基礎額 】 × 【 不動産持分割合 】
給付基礎額について
給付基礎額は、収入額(都道府県民税の所得割額)によって決定されます。
額面収入から所得割額への簡易的なシミュレーションはコチラから。
不動産持分割合について
不動産の登記事項説明書(権利部)で確認してください。
すまい給付金制度の対象者
すまい給付金制度の対象者は、
- 住宅に自分で居住すること(住民票で確認します)
- 不動産登記上の持分を保有すること
- 収入が一定以下であること「消費税率8%時の場合:目安年収510万円以下」「消費税率10%時の場合:目安年収775万円以下」
- (住宅ローンを利用しない場合は)年齢が50歳以上であること(消費税率が10%になった場合、収入額の目安が650万円以下の要件)
が条件となります。
すまい給付金の給付対象となる住宅の要件
すまい給付金の対象となる住宅は、「新築住宅」「中古再生住宅」で要件が異なります。
なお、消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は制度の対象外となります。
新築住宅の対象要件
給付の対象となる新築住宅とは「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」です。
新築住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
床面積
登記簿上の床面積が50㎡以上ある住宅であること
施工中の検査
施工中等に第三者の現場検査で一定の品質が確認される下記1~3のいずれかに該当する住宅であること
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
中古再生住宅の対象要件
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)です。
なお、消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は制度の対象外となります。
中古再生住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
床面積
登記簿上の床面積が50㎡以上ある住宅であること
売買時等の検査
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅であること
- 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
- 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
- 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率が8%に引き上げられた2016年4月以降に引き渡された住宅から2021年12月末までに引き渡され入居が完了するまでが期間とされています。
2021年12月中には住民票の移動と入居を完了していなければなりませんよ。
また引き渡しを受けてから1年以内に申請を行ってください。
すまい給付金必要書類と提出先
すまい給付金の申請に必要な種類は下記の通りです。
- 給付申請書(https://www.sumai-portal.jp/pdfserv/)
- 建物の登記事項証明書、謄本
- 住民票の写し
- 個人住民税の課税証明書
- 不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー
- 給付金受取口座を確認できる通帳等のコピー
上記6点が必要です。
その他に購入した住宅(新築または中古再生住宅)と住宅ローンの有無によって異なる必要書類があります。
新築住宅を購入した場合の必要書類
新築住宅を『住宅ローン』を利用して購入した場合の必要書類
住宅ローンを利用して新築住宅を購入した場合、下記の書類(A+B)が必要です。
A)住宅取得に係る金銭消費賃貸借契約書のコピー
B)下記書類のうち1点
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー
- 建設住宅性能評価書のコピー
- 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の原本
新築住宅を『現金』で購入した場合の必要書類
現金で新築住宅を購入した場合、下記書類(B+C)が必要です。
B)下記書類のうち1点
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー
- 建設住宅性能評価書のコピー
- 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の原本
C)以下書類のうち1点
- フラット35S適合証明書のコピー】
- 現金取得者向け新築対象住宅証明書の原本
- 長期優良住宅建築等計画認定通知書のコピー
中古再生住宅を購入した場合の必要書類
中古再生住宅を『住宅ローン』を利用して購入した場合の必要書類
住宅ローンを利用して中古再生住宅を購入した場合、下記書類(A+B+C)が必要です。
A)中古住宅販売証明書の原本
B)住宅ローン契約書(金銭消費賃貸借契約書)のコピー
C)下記の書類のうち1点
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のコピー
- 既存住宅性能評価書(耐震等級が等級1以上のもの)のコピー
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー
- 建設住宅性能評価書のコピー
中古再生住宅を現金で購入した場合の必要書類
現金で中古再生住宅を購入した場合、下記書類(A+C)が必要です。
A)中古住宅販売証明書の原本
C)下記の書類のうち1点
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のコピー
- 既存住宅性能評価書(耐震等級が等級1以上のもの)のコピー
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー
- 建設住宅性能評価書のコピー
すまい給付金必要書類の提出先
すまい給付金必要書類の提出先は『郵送(すまい給付金申請係宛)』または『すまい給付金申請窓口に持参』の2つの方法があります。
郵送の場合(すまい給付金申請係)
〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
窓口に持参の場合
すまい給付金申請窓口まで書類を持参してください。
厚木市周辺であれば、申請窓口は5箇所あります。(詳細はコチラです)
その他の地域の方はコチラから検索してください
すまい給付金サポートセンター
「ワタシ対象者?」「申請書の記入方法を知りたい」等々を知りたい方はコチラです。
0570-064-186(通話料がかかります) 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝含む)