コンビニ解禁!!住宅街「第1種低層住居専用地域」にも条件付でコンビニ出店可能に♪買い物弱者対策として。
近所に商店がなく毎日の買い物や預金の引き出しなどが困難な高齢者などの「買い物弱者」は、全国で700万人近くいるそうです。
今後も買い物弱者は増えていき、田舎の過疎地だけでなく都市部でも「買い物弱者」が増えていくようです…。
そこで、一戸建てが並ぶ住宅街「第1種低層住居専用地域」にも「条件付」でコンビニの出店を可能にしよう!という方針のようです。
住宅街の利便性を高めて、買い物弱者を減らそう!ということのようです。
しかし、コンビニが出店すると今まで静かだった住宅街が変わってしまう可能性もありますので、『地方自治体が地域住民の同意を得ること!』を『条件』として第一種低層住居専用地域にもコンビニを出店できることにするようです。
「第1種低層住居専用地域」とは、商業施設や工場・倉庫などの建設は原則として不可。12種類ある用途地域の中でも最も厳しい制限があり、低層の住宅や学校などの公共施設、小規模な住居兼店舗等に限定しているため、地域内は一戸建ての住宅が建ち、静かな住環境を望む人に人気の地域です。
「第2種低層住居専用地域」であれば、コンビニなどの店舗の出店も可能です。「第1種低層住居専用地域」から「第2種低層住居専用地域」への用途変更を自治体に求めていたが、都市計画の変更には手続きが1年以上かかる場合があるため、今回「条件付」で第1種低層住居専用地域内にコンビニ出店を可能にするとのことです。
※写真は、イメージです。現在は私もお世話になっている『南毛利内科』さん♪