厚木市の田の売却依頼をいただきました

売買物件, 土地, 不動産売却

厚木市の田の売却依頼をいただきました。

農地の売却は一般的な不動産売却とはちょっと異なります。

それは農地(田・畑)の売買については「農地法」で制限がかかっているからです。

この農地法によって農地の購入は農業委員会に許可を得た農家・農業従事者に限られています。

誰でも購入できるわけではないので、購入対象者が限られてしまいます。

 

農地を転用して売却する方法

農地を農地として農家さんに売却する方法が一番早いですが、最近は後継者不足等から農家離れ(?)が進んでいて新たに田畑を購入する農家さんはホボホボおりません。

そこで、一般の方が現在の地目・田の土地を購入する為に、地目を田以外(雑種地)に変更して売却する方法があります。(農地転用・農地法第5条)

農地を転用するためには都道府県知事等の許可が必要となります。

この許可を得ることが出来なければ農地転用することができず、一般の方への売却は無理となります。

 

これから増えていくであろう農地の売却相談に向けて、キチンと対応致します!

農地の購入・売却のご相談お待ちしております。

今回の「厚木市林 田」の物件詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。

 

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Posted by 中嶋