厚木市の空き家対策『空き家解体費用50万円まで補助』『空き家購入で一律50万円』
厚木市が、空き家対策の基本的な考え方「空家等対策計画」を発表。
厚木市内の空き家の解体や取得にかかる費用を助成する制度「空き家解体費助成」「空き家取得費助成」を創設し、新年度予算案に1,000万円を計上する。
この施策は、空き家対策による「安心安全なまちづくり」「多様な主体との連携」「少子高齢化・人口減少社会の克服」の推進を三つの基本理念に掲げ、空き家の予防・解消・活用に向けた取組方針として定める。
厚木市内の空き家の現状
平成25 年総務省実施の住宅土地統計調査によると厚木市内の空き家総数は14,460 戸(室)で、そのうち一戸建ての空き家数は、2,200 戸だった。
また、平成28 年度に厚木市が実施した厚木市内全域の空家実態調査によると755 戸の一戸建ての空き家が判明した。そのうち、直ちに特定空家等になる空き家はなかったが、管理不全の空き家が205 件あった。
厚木市の「空き家解体費助成」とは
老朽化した空き家の解体工事費用の2分の1(上限50万円)
空き家を放置すると地域住民の生活環境に影響を及ぼします。
厚木市では、空き家の解体や利活用を進めるため、厚木市内の老朽化した住宅を解体する方に解体費用の一部を補助します。
対象空き家
以下の全てを満たす空き家が対象となります。
- 1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
- 国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のものただし、空き家の破損等が故意に行われたものは除く
- 個人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
対象者
以下の全てを満たす方が対象です。
- 空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者。(所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要) 敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員等でない方
厚木市の「要耐震改修空き家取得事業補助金」とは
500万円以上の物件に対して一律50万円
厚木市内の旧耐震基準の空き家を購入し、新耐震基準に改修して居住した方に、購入費の一部を補助します。
厚木市では、空き家を有効活用することで、住環境の向上と定住人口の増加を目指します。
対象空き家
以下条件全てを満たす空き家が対象です。
- 1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 床面積が50平方メートル以上のもの
- 空き家と敷地の購入費用の合計が500万円以上のもの
- 個人が取得するもの
対象となる事業
以下の全てを満たすもの
- 空き家の引き渡しから6か月以内に居住
- 居住前に耐震改修工事を実施
ただし、以下のいずれかに該当する工事は除く
- 耐震基準に適合する前に居住したもの
- 生計を一にしている親族等から取得したもの
- 贈与により取得したもの
- 空き家の取得に関する他の補助金の交付を受けているもの
空き家の売却はお気軽にご相談ください
これからも増え続けるであろう空き家を現状のまま売却されたい方、お気軽にご相談ください。
建物内に残置物が残ったままでも構いません。残置物撤去から建物の解体も含めてご提案致します。
建物を解体し更地にして売却するのか、解体等せず行わず内装リフォームして貸し出す、現状のままで売却する等、所有者様の希望と地域の需要にあった提案を致します。