隣地を庭として購入したら固定資産税はどうなる?実例で解説

なかじま商事, 空き家問題と対策, 不動産の税金について

「隣の土地が売りに出されたから買って庭にしたい…でも固定資産税はどうなるの?」

多くの方が抱くこの疑問。今回は実際のご相談事例をもとに、隣地購入時の固定資産税について分かりやすく解説します。

実際にあった相談事例

今回ご相談いただいたのは、『隣の土地が売りに出たので購入したい』というご相談でした。

長年住んでいるご自宅の隣地の一戸建てが解体され、更地になりました。

お隣さんから『この土地買ってくれませんか?』とのご相談があったそうです。

「地続きの隣地だし、庭として使えるかぁ~」と思い、購入を前向きに検討開始しました。

そこで、 「ちょ、待てよ!」 と。

「購入したはいいけれど、固定資産税はどうなるの?」

「更地で購入するから軽減措置はうけられないの?」と。

隣の芝生は青く見えたので、青く見えた芝生を購入したら、ご自身が青くならないように。

 

まず知っておくべき!住宅用地の固定資産税軽減措置

個人の方が土地を購入する場合、住宅を建てるために購入される方が多いかと思います。

住宅用である建物が建っている場合、固定資産税の軽減措置があります。

小規模住宅用地(土地面積200㎡まで)

土地面積が200㎡以下の場合、小規模住宅用地となります。

  • 固定資産税は、6分の1に軽減されます。
  • 都市計画税は、3分の1に軽減されます。

 

一般住宅用地(土地面積200㎡を超えた部分)

一般用住宅地とは200㎡を超える部分に対する固定資産税の軽減措置です。

「200㎡を超える部分」ですので、土地面積が300㎡の場合は、100㎡分が一般住宅地の軽減措置となります。

  • 固定資産税は、3分の1に軽減されます。
  • 都市計画税は、3分の2に軽減されます
  • 上限あり(家屋の総床面積の10倍まで。)

例えば、総床面積70㎡の住宅の場合、土地面積700㎡までなのでほとんどの方は大丈夫かと。

 

 

今回のご相談は『隣地を更地で購入』した場合でした。

この場合、固定資産税の考え方はどうなるのか?

「更地なので、住宅用地の軽減措置の対象外?」

「2つに分かれている土地を1つにすれば軽減措置の対象?」等々、

 

正解はなんなのか???

 

固定資産税は地方税ですので、固定資産税支払先である市役所に直接聞いてきました♪

 

【重要】隣地を庭として購入した場合の税額は?

市役所の資産税課に直接確認した結果…

市役所の回答

『隣地と一体として使用していれば、軽減措置の対象となる』とのことでした。

「一体使用」の条件

  • ブロック塀等で区切られていない状態で使用している
  • 住宅用地として一体的に使用している

あとは、土地面積に応じて上記の軽減措置が受けられます。

具体的な計算例

今回の事例

  • 現在の住宅用地:約140㎡
  • 購入予定の隣地:約100㎡
  • 合計:約240㎡

軽減措置の適用

今回は、お住まいの住宅用地が140㎡、購入予定の隣地が100㎡で合計240㎡。

  1. 200㎡分⇒小規模住宅用地(固定資産税6分の1)
  2.  40㎡分⇒一般住宅用地(固定資産税3分の1)

200㎡分までが小規模住宅用地となり、固定資産税額は6分の1の軽減措置、

200㎡を超える40㎡分が一般住宅用地となり、固定資産税額は3分の1の軽減措置となります。

 

失敗しないためのポイント

事前に市役所へ相談

購入前に固定資産税の担当に使用状況を説明しておく。

一体使用の証明

  • 境界のブロック塀を撤去
  • 庭として統一的に利用

年次確認への対応

役所の担当者「年に一度確認に回っていますので、状況説明しておいていただければ注意して確認します!」とアドバイスくれました。

「隣の芝は青く見える」といいますが、しっかりと準備をして、ご自身が税額を見て青くならないように注意しましょう!!

今回、親切に対応してくれた市役所の担当者さん。同姓でした♪

 

 

 

 

 

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