ゴミ屋敷で起こる事故と善管注意義務。お部屋はキレイに使いましょう

なかじま商事

近年問題となっている「ゴミ屋敷」

見た目の問題だけでなく、異臭や害虫の発生にもなり、近隣にお住いの方とのトラブルにもなります。

また、賃貸物件であれば、オーナーさまや管理会社を悩ませる問題にもなります。。。

 

ゴミ屋敷の室内へ潜入すると

実際のゴミ屋敷の室内に入ると「どうやって生活し、どうやって寝ているの?」と思ってしまうほど、室内がゴミやモノで溢れています。

TVでゴミ屋敷の室内が映されることありますが、視覚には伝わっても、嗅覚には伝わりませんよね…異臭・悪臭は…ひどいです…

 

空のペットボトルが大量にあったり…

 

 

居室の床は畳?フローリング?の判断はできないほど、ゴミやモノが敷き詰められています。

 

 

 

ゴミ屋敷だったためにおこりやすくなる事故

ゴミ屋敷だったためにおこりやすくなる事故があります。

火災

ゴミは燃えるものがほとんどです。ゴミだらけのお部屋でたばこを吸い、たばこの火の不始末によって、周りのゴミやモノに引火してしまします。

周りにゴミやモノが多いので火の回りがとても早く大きな火災になる可能性が非常に高いです!

漏水

キッチンや浴室・トイレの水まわりにゴミやモノが多く、漏水していることに気づかず、広範囲にわたり漏水やカビが発生し、通常の漏水事故よりも被害が大きくなります!

室内の汚損・破損

ゴミやモノに押されて、壁や床等が汚損・破損していまうことが多いです!

賃貸物件の場合、原状回復費用が多くかかります。

孤独死

保険会社の調べによると孤独死が起こるお部屋の半数近くはゴミ屋敷とのこと。

また、発見まで日数がかかることが多く、発見されたときには既にミイラ化されていたために「ゴミ屋敷の条例」ができた自治体もあります。

横浜市の場合、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行し、取組を進めています。

 

 

ゴミ屋敷でなければ小さな事故で済んだあろうことも、ゴミ屋敷だったために大事故になってしまうというケースが非常に多いです!!

 

善管注意義務と賃貸物件のゴミ屋敷

賃貸借契約書の条項に「善管注意義務」という言葉が出てきます。

不動産賃貸借契約書の読み方と確認するべきポイント

借主の「善管注意義務」とは、民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」のことです。

賃貸物件における善良なる管理者としての注意義務とは『借りているお部屋は管理者としての注意を持って使用してください。』ということです。

簡単に言うと『借りているお部屋はキレイに使いましょう!』ということです。

 

当社では、新規の賃貸契約に際「善管注意義務」の部分は、丁寧に説明しています。

簡単に言うと「借りているお部屋はキレイに使いましょう!」という内容ですので、ゴミ屋敷や汚部屋はNGです。

また、結露やカビを放置していて生じたシミや腐食は、放置したままだと善管注意義務違反となる可能性が大きいです。

お部屋はキレイに使いましょう。ホントウに。

 

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Posted by 中嶋