賃貸保証会社について|連帯保証人を立てられるけれど保証契約が必要な理由

なかじま商事

賃貸物件を借りる際に連帯保証人を立てることができるけど、それでも賃貸保証会社を利用しなければいけない理由

 

賃貸保証会社とは

賃貸物件を借りる際には「連帯保証人」を立てることが一般的でしたが、最近では「連帯保証人を頼みづらい、頼める人がいない。」など連帯保証人を立てることが難しくなってきました。

そこで、保証料を支払うことで賃貸保証会社が連帯保証人の代わりとなってくれます。

賃貸保証会社の主な業務は賃料滞納時の家賃の立て替えですので、一般的な連帯保証人とは少し違います。

 

連帯保証人がいる場合でも賃貸保証会社との契約が必要となる理由

不動産会社によって異なりますが『賃貸保証会社利用必須』という契約条件が非常に多いです。

借主さんに連帯保証人を立てることができる場合でも保証会社との契約が必要となります。

それは、連帯保証人を立てたけれど、いざ借主の代わりに賃料の支払い義務を負う際に家賃の立て替えができない。。。ということが多いので、賃貸契約時の『賃貸保証会社要加入(必須)』と連帯保証人がいようと賃貸保証会社との契約が必須の場合が増えています。

 

賃貸保証会社によって異なる保証料

賃貸保証会社に支払う保証料金は、保証会社によって異なります。

初回保証料

賃貸契約時に支払う保証料金です。賃料等の総額(賃料+管理費+駐車場料等)の30~100%のケースがほとんどです。

更新時保証料

1年更新で更新保証料として1万円または賃料等の総額の10%~の支払いの会社と

賃貸契約の更新時(2年毎)に賃料等30%~の更新保証料が必要な保証会社が多いです。

 

賃貸保証会社を利用する場合のオーナーの注意点

賃貸保証会社から毎月直接賃料が振り込まれる保証契約の場合は問題ありませんが、「毎月の賃料は入居者から振り込まれ、滞納があった場合は保証会社に連絡する」という保証契約の場合はご注意ください!

時々あるのですが、賃料が振り込まれたか月末等に確認を忘れてしまい、気づいたときには滞納額が2か月分…となってしまった場合、賃貸保証会社に連絡しても。保証家賃の支払いを受けることが出来なくなることがあります。ですので、毎月の賃料入金確認を行い、滞納があった場合は、保会社または管理会社に即連絡をしてください。

この免責事項・免責期間は各保証会社で異なります。

 

最近増えている賃貸保証会社との契約例

当社賃貸物件に長く住んでている入居者さんがいらっしゃいます。

賃貸保証会社との契約が必須となる以前からの入居者さんは「連帯保証人」さんをたてていただいての契約でした。

賃貸物件の契約更新時に「連帯保証人がいないんだぁ…」というご相談が増えています。

前契約時にお願いしていた連帯保証人さんが高齢等で断られちゃうケースです。

このようなケースの場合、賃貸物件の契約更新時に新規に保証会社との契約を締結させていただきます。

保証会社との新規の契約となりますので、事前に保証会社の審査がありますが、長く住んでいる入居者さんですので、万が一審査NGでも当社では、何とかします!(何とかできる場合もあります!できない場合も…)

電話で相談する メールで相談する LINEで相談する  

なかじま商事

Posted by 中嶋