不動産賃貸借契約書の読み方と確認するべきポイント

なかじま商事

 

賃貸物件を借りる際に交わす「賃貸借契約書」を初めて見る方は特に聞きなれない言葉使いや文字量の多さに驚き、でも「きっと大切なことが書かれているはずだからしっかり見聞きしなければ…」と思うと思います。

そこで「賃貸借契約書」の読み方と確認するポイントについてご説明させていただきます。

これからお部屋を借りる方のご参考になれば幸いです。

 

賃貸借契約書の読み方

一般的な賃貸借契約書(住居用)にはどのようなことが書かれていて、どこを注意して見聞き、理解しておいたほうがよいかをポイントを絞ってご説明させていただきます。

弊社でご契約をいただく際も同じポイントを重点的に説明させていただいています。

甲と乙とは

一般的な賃貸借契約書では、貸主が「甲」、借主が「乙」と表記されます。

契約書の序盤に『貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。』のような一文が記載されていると思います。

因みに関係者が3者になると甲乙の他に「丙(へい)」が出てきます。 賃貸物件の場合、管理会社を「丙」といったりします。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

さらに関係者が増えると… 甲乙丙の次は「丁(テイ)」「戊(ボ)」「己(キ)」「庚(コウ)」「辛(シン)」「壬(ジン)」「癸(キ)」となります。 

ここまで関係者が増えるような契約は、断ったほうがいいかもしれませんね。。。

 

借主の善管義務について

借主の「善管義務」とは、民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」のことです。

賃貸物件における善良なる管理者としての注意義務とは、借りているお部屋は管理者としての注意を持って使用してください。

ということで、簡単に言うと借りているお部屋はキレイに使いましょう!ということです。

ゴミ屋敷や汚部屋はNGです。 また、結露やカビを放置していて生じたシミや腐食は、放置したままだと善管注意義務違反となる可能性が大きいです。  

コマメな換気や掃除をすれば善良な管理者になれますよ♪

 

承諾事項について

貸主に承諾をいただかなければならないことがあります。

一般的に承諾を得なければならないのは、「同居人が増えた場合」「連帯保証人が変更となる場合」「ペットの飼育をする場合」「玄関の鍵を変更する場合」「廊下等の共用部分にモノを置く場合や看板・ポスターを掲示する場合」です。

この中で、「看板・ポスターを掲示する場合」というのは、選挙が近くなると応援している候補者のポスターを窓から外に見えるように掲示する方が時々いらっしゃいます。 

 

また、「玄関の鍵を変更する場合」も承諾を得てください。 

緊急時お部屋に立入りする際に鍵がないと入れませんので。

 

立入りについて

「借りているお部屋に立入りすることあるの??」  あります!

借主の承諾を得て立入る場合があります。

また、火災、漏水、自身、ガス漏れ等の物件の管理上緊急事態が発生した場合には、借主の承諾を得ずに物件内に立入ることができる。となっています。

多い緊急事態は『洗濯機からの漏水事故』です。

 

禁止事項について

物件内で行ってはいけない行為がいくつか記載されているかと思います。

「鉄砲、刀剣類または爆発性、発火性を有する危険物品等を製造、保管すること。」等々普通に生活している方には関係ないような禁止事項が多いのですが、

気にしていただきたいのは、音の問題です。

条文に「大音量でTV、ステレオ、カラオケ等の操作を行うこと」のような一文が記載されているかと思います。 

賃貸物件で最も多い近隣トラブルは『騒音問題です。 

特に夜から早朝の音には注意が必要です。

 

解約予告について

引越しなどでお部屋の契約を解約する場合の注意ポイントは2点あります。

書面による解約通知

お部屋を解約する場合、まずは不動産の管理会社に電話してみましょう。すると必ず「書面(解約届)を提出してください。」といわれるはずです。

コレは、「言った言わない」を防ぐためです。

電話しただけで、解約手続き完了!と思っていると、余計な賃料がかかることになる場合がありますよ。

解約通知の通知期間

一般的にお部屋を解約する場合の通知期間は、「書面にて1ヶ月前(30日前)までに通知すること」となっています。 

解約通知期間が「2ヶ月以上前に通知すること」となっている条文もありますので、ご注意ください。

また、「明日、お部屋解約します!」という場合、1ヶ月分の賃料を支払うことで解約することができますが、お引越しする(退去する)日が決まりましたら、早めに管理会社にまずは電話しましょう。

 

家財保険の加入

火災、漏水、ガス爆発等、借家人賠償等の事故を発生させてしまった場合のために賠償責任特約付の住宅総合保険への加入しなければなりません。

建物やご近所さんに損害を与えてしまった場合、保険金にて 補填できるようにです。

因みに保険金の支払い額が断トツで最も多いのが「漏水事故」です。 中でも『洗濯機の給水ホースが外れ、漏水事故』というケースが非常に非常に多いです。

洗濯機の給水ホース外れには本当にご注意ください。

 

最後に

賃貸借契約書の読みべきポイントを簡単に説明させていただきましたが、快適な賃貸生活を過ごすための参考になれば幸いです。

また、ご自身の賃貸借契約書でご不明な点等あれば、何なりとメールでご質問ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Posted by 中嶋