定期借家契約と普通借家契約の違いを把握して空室対策

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定期借家契約とは、契約期間が満了したら契約終了となる契約です。

 

普通借家契約では家主側から契約更新の拒否をする場合には正当な事由が必要となりますが、定期借家契約では、決められた契約期間が満了したら契約が終了となる契約です。

ですので、定期借家契約の場合契約の更新はありません。(貸主と借主の合意があれば再契約するは可能です。「更新」ではなく「再契約」となります。)

契約期間があらかじめ決まっているので、転勤等で一定期間のみ空室になってしまうマンション・一戸建ての所有者さんが賃貸物件として貸し出すリロケーションなどでよく使われます。

契約期間も制限がありませんので、1年未満の契約でも20年以上の契約でも問題ありません。

転勤等の理由で一定期間だけ貸し出す場合は「契約期間3~7年間」という契約期間をよく見ますね。

 

 

定期借家契約と普通借家契約の違いを比較

定期借家契約と普通借家契約の違いについて比較してみました。

定期借家契約 普通借家契約
契約方法

公正証書等の書面による契約に限る

・あらかじめ書面で「更新がなく、期間の満了により終了する」説明しなければならない

口頭でも書面でも可能
賃貸借期間の上限 制限なし。 2000年3月1日以前契約は20年。以後契約は制限なし。
更新 更新はなし。

(両方合意の場合は、「再契約」となる)

正当事由がない限り更新が続く
賃貸借契約期間1年未満の効力 1年未満の契約も可能 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる
賃借料の増減に関する特約の効力 賃借料の増減は特約の定めに従う 特約に関わらず、当事者は借賃の額の増減を請求できる。
借主からの中途解約の可否 床面積200m2以下の居住用建物で、やむをえない事情により、生活の本拠として使用することが困難になった借家人からは、特約が無くても法律により中途解約できる。それ以外の場合は、中途解約に関する特約に従う。 中途解約に関する特約に従う。

 

 

一定期間だけでもお住まいが空室のままではモッタイナイです!

定期借家契約の内容を把握していただければ、空室対策にもなります。

 

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Posted by 中嶋