賃料減免に対応したテナントオーナーさんへの3つの施策

なかじま商事, 不動産の税金について

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(4月7日閣議決定)」がとりまとめられました。

内容は、主にテナントオーナーさんへの支援策で、テナントの賃料減額や賃料猶予に応じたオーナーさんへの特例措置などが含まれています。

 

大きな施策は、すでに実施中・関係法令成立後実施のもの合わせて3つとなりました。

 

緊急事態宣言が出され、お店を閉めている店子さんのお店も多いかと思います。ワタシの仲間のお店も閉めているお店が多いです…。

飲食店・サービス業などはお店を閉めていると『収入は0…でも出費は…』。

テナントオーナー様にもこの施策をご理解・ご活用いただき、店子さんと共にこの新型コロナウイルスによる緊急事態を乗り切っていただければと思います。

 

テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損益参入について

この施策は、すでに『実施中』の施策となります。

内容は、

1) 新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難になった店子さんに対し、テナントオーナーが賃料を減免した場合、次の3つ条件を満たす場合は、賃料免除によう損害額は寄付金に該当せず、税務上の損金として計上することができる。

① 店子さんが、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となる恐れが明らかであること。

② 実施する賃料減額が、店子さんの復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。

③ 賃料減額が、店子さんの被害が生じた後、相当な期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

2) 店子さんに対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合も同様の取り扱い。

3) 本取り扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により店子さんの賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合があります。

 

国税・地方税・社会保険料の猶予措置について

1) 新型コロナウイルス感染症により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合、申請することにより原則として1年間の納税が猶予されます。【実施中】

2) 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納付期限が到来する税・社会保険料については、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、テナント収入等の事業収入が前年同期に比べてお20%以上減少している場合かつ、一時に納付することが困難と認められるときは、1年間納付を猶予することができるようになります。  この場合、テナント賃料の支払いを減免した場合や書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として取り扱われる見込みです。【関係法令成立後 実施】

 

固定資産税等の減免措置について【関係法令成立後 実施】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入が相当減少した場合、中小事業者・中小企業者が所有する事業用の建物および償却資産(設備等)の令和3年度の固定資産税および都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、「0~1/2」となります。

具体的には、令和2年2月~10月の間で連続する3か月の事業に係る収入が前年同期比において、

  • 前年同期比30%~50%未満減少した場合 ⇒ 1/2に軽減。
  • 前年同期比50%以上減少した場合     ⇒ 0(全額免除)。

この場合、テナント賃料を支払い減免した場合や書面等により賃料支払いを一定期間猶予した場合も収入の減少として扱われる見込みです。

 

緊急事態宣言でお店を閉めている間の収入が「0」の店子さん…

その一方で、オーナーさんもテナント等のローン返済がある場合も多く…

ただ、間違いなく言えるのは、このタイミングで店子さんが倒産・閉店等になってしまった場合、空室(賃料=0)となってしまいます…。一度空室となってしまったら、この時期空室の長期化も考えられます。 ですので、上記施策や補助金等を使いこなし、この感染症を乗り切りましょう。

お客様からは『不動産業界は影響なくていいね』等言われますが、そんなこともなく…

バタフライエフェクト的にじわじわきてますよ…

 

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