800万円以下の不動産売買仲介時の仲介手数料の【特例:33万円】について
『不動産物件価格(成約価格)が800万円以下の物件について仲介手数料は33万円(税込)を上限とする』と令和6年7月1日以降変更となりました。
これは『特例』です。 【 仲介手数料の原則はコチラ 】
不動産売買仲介時に係る「仲介手数料」の『特例』について
不動産売買業務の負担と比較して収益性が低くビジネスとして取り扱ううえで課題のあった空き家等の取引の仲介業務については、不動産業者における当該業務への参入を後押しすべく、令和6年7月1日以降【仲介手数料の特例】が設けられました。
【仲介手数料の特例】とは、不動産業者は、依頼者から受領できる仲介手数料(税込)について、「物件価格が800万円以下の宅地建物」の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、仲介手数料のの上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内とする。
不動産売買の取引の業務内容は、物件価格が高ければ業務内容が大変…物件価格が低ければ業務内容が簡単♪ということはないため、「低廉な空家等」の不動産売買に係る仲介手数料の報酬上限を引き上げよう!となりました。
800万円以下物件の『特例』で変わりそうなこと
『不動産物件価格(成約価格)が800万円以下の物件について仲介手数料は33万円(税込)を上限とする』となり、今後変わりそうなことは…
不動産の買い取り価格が微妙に変わりそう…
不動産買い取りの際、不動産業者に物件をご紹介いただいた場合、不動産購入時に不動産業者に仲介手数料をお支払いします。
当社でも得意としている「団地買い取り」の際、
例えば「買い取り価格400万円」だった場合、
今までは仲介手数料は19.8万円(税込)でしたが、
これからは仲介手数料は33万円(税込)に…
差額13.2万円です。
買い取り価格300万円だったら…差額17.6万円です。
購入時と売却時にも仲介手数料を支払いますので、
売却時も仲介手数料の差額が出る可能性…ありありです。
この購入時と売却時に支払う仲介手数料の差額が買い取り価格に影響をもたらしそうです。
※不動産買取り価格の査定の中身と不動産買取り業者を探すポイントを一言で!【買取り事例あり】