コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金『感染防止対策協力支援金』について
厚木市では独自の支援策として『ちょっとした工夫や新しい試み、企業同士のきずなを活用した取組により、新型コロナウイルス感染症による企業経営への影響を最小限に抑えるべく奮闘している市内企業を応援するとともに、業績が悪化する中、反転攻勢に向かう元気で前向きな企業を応援するための交付金制度を創設いたします。 』とのことです。
ここでは、厚木市内の中小企業等の事業継続を支援する「感染防止対策協力支援金」について説明します。
厚木市の感染防止対策協力支援金について
この支援金は2つあります。『休業、短縮営業支援』『家賃助成』です。
休業、短縮営業支援 一律20万円
休業や短縮営業をした事業者に「一律20万円」の支援。
緊急事態宣言を受け、市内の店舗・事業所等を「休業あるいは短縮営業」している事業者へ協力金を支給します。
なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
※短縮営業とは、通常の営業時間が20:00(PM8:00)過ぎまでとしている店舗などが、20:00(PM8:00)以前に短縮した場合をいいます。
つまり、通常営業時間が19:30迄の店舗などが営業時間を短縮しても対象外です…。
対象要件
(ア)休業 令和2年4月25日から5月6日まで継続して休業し、かつ、5月7日から5月31日までの期間で10日以上休業を見込んでいる事業所等
(イ)短縮営業 令和2年4月25日から5月6日まで継続して短縮営業し、かつ、5月7日から5月31日までの期間で10日以上短縮営業を見込んでいる事業所等
(注意事項)短縮営業とは、通常の夜間営業時間を午後8時過ぎとしていた事業所が午後8時以前に短縮することです。
必要書類
◇事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など
◇通帳の写し
家賃助成 1か月の家賃額の1/2を3か月助成
厚木市の家賃助成は休業協力へのインセンティブではなく、前年比で売上が一定の割合で減少した事業所(個人を含む)を対象とするものです。
1か月分の家賃1/2を3か月分助成します。1か月分助成の上限は20万円。3か月で最大60万円の助成となります。
対象要件
(ア)令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業所等
(イ)令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げが15%以上減少している事業所等。なお、前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均で15%以上減少している事業所等
対象経費
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃貸借料
必要書類
◇事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など
◇売上がわかる資料
≪法人≫2019年法人事業概況説明書、2020年3月、4月の売上台帳又は管理台帳など
≪個人≫2019年及び2020年3月、4月の売上台帳又は管理台帳など
◇家賃等の内容がわかる資料(賃貸借契約書又は領収書など)
◇通帳の写し
■賃貸借契約書がないケースとして考えられるのは、「土地は個人名義(親等)、建物は法人名義」というケースが多いかと思いますね。
そのほかの「あつぎ中小企業応援交付金」については、厚木市ホームページをご参照ください。交付申請書もこちらから取得可能です。
あつぎ中小企業応援交付金申請先
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15
厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交付金係」に郵送または電子申請
専用ダイヤル 0120-970306 【平日9:00〜17:30】
(注意事項)専用ダイヤルは令和2年5月15日(金曜日)から開設となります。
申請期間
令和2年5月15日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
(注意事項)令和2年5月29日までは毎日受付いたします。
電子申請の受付は令和2年5月18日(月曜日)からの予定です。