「厚木市から今月も紙おむつとおしりふきが送られてきました。」から数年。支給条件が変更となりました。
厚木市では子どもを産み育てやすい環境づくりの一環として、紙おむつやおしりふきをの支給をしています。
今月も我が家に大きなダンボールに入った紙おむつとおしりふきが届きました。
と、この記事を書いたのが2人目が産まれた頃でした。
あれから数年…
令和2年3月末日までは紙おむつ等の支給条件は「第2子から」でしたが、令和2年4月1日から「第1子のお子様(令和2年4月1日以降に出生したお子様」)についても、紙おむつ等が支給されるようになりました。
これはウレシイのではないでしょうか♪
紙おむつの申請条件等も改めて記載しなおしておきます。ご参考になれば幸いです。
紙おむつやおしりふきの支給の申請資格とは
下記の条件すべてに該当することが申請資格となります。
- 児童を養育していること。
- 第1子の場合、令和2年4月1日以降に出生した児童であること
- 第2子以降の場合、申請時に対象児童が0歳であること。
- 申請時に、児童と養育者の住民登録が厚木市内にあり、同居していること。
厚木市から毎月4,500円相当額分が支給されます
紙おむつ、おしりふきシート、赤ちゃん用ウェットティッシュ等の一覧表の中から選ぶことが出来ます。
毎月4,500円相当額(450点)までは厚木市が負担し、それを超えた分1点につき10円は自己負担となります。所定の振込用紙でお支払いすればOKです。
例えば、P&Gの紙おむつは144点。おしりふきシートは36点~52点です。
毎月の限度額450点ピッタリに合わせることは、ほぼ不可能なので
我が家では、毎月数点オーバーし、毎月数十円の振り込みをしています。
支給期間とは
第1子の児童を養育している場合は、「令和2年4月から6月までに申請された場合、令和2年7月から12か月間」または「令和2年6月以降に申請された場合、申請の翌月から12か月間」。
第2子の児童を養育している場合は、「申請月の翌月から12か月間」。
第3子以降の児童を養育している場合は、「申請月の翌月から対象児童が2歳になる月まで」です。




