分譲マンションでの民泊事業は、マンション管理規約で確認を|住宅宿泊事業法(民泊新法)

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2017年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立し、2018年6月から所定の届出を行った事業者は、一定の条件を満たすことにより、民泊事業者となることが可能となりました。

民泊事業とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設であり、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが必要です。

また、届出を行い民泊事業を営む者のことを民泊事業者といいます。

分譲マンションオーナーも届出等を行うことにより、民泊事業者になることが可能ですので、所有のマンションの部屋を民泊物件として宿泊料を受けて宿泊させることが可能になります。

しかし、分譲マンションでの住宅民泊事業の実施は、ゴミの問題や宿泊者による共有施設の使用、騒音トラブル等、他の居住者の快適な生活を脅かす行為に繋がります。

この住宅宿泊事業法の成立に伴い、現行のマンションの管理規約に記載されている条文では、住宅宿泊事業法にて定める「住宅宿泊事業」を禁止するには十分ではなく、管理規約の改正が必要とされています。

多くの分譲マンションの管理会社では現在、国土交通省「マンション標準管理規約」を参考に住宅宿泊事業法を禁止する管理規約の改正案を作成しています。

お住まいのマンションでは民泊が可能か否かを管理規約や管理会社への確認が必要ですね。

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Posted by 中嶋