親族間(親子、夫婦、兄弟等)の不動産売買のポイントは「みなし贈与とならない売買価格の設定」です
親子間不動産売買のポイントは「不動産売買価格の設定」です。
親が所有している不動産を子供に売却しようとしたとき、親心で子供の負担にならない程度の金額で売買をしようとしてしまうかと思います。
売主(親)と買主(子)のお互いが納得した不動産売買価格での契約ならば、問題ないように思えますが、本当に問題はないのかな?というお話です。
不動産売買金額の設定に注意
親族間での不動産売買において一番のポイントは「不動産価格の設定」です。
「子供への譲渡だから不動産価格を安くしてあげたい・・・」という親心で、時価の不動産金額と大きな価格差がある場合、贈与があったとみなされて「みなし贈与」の対象になってしまいます。
親族間の不動産売買によるみなし贈与とは
親族間の不動産売買によるみなし贈与とは、不動産等の財産を無償でもらっていないのに贈与税を課せられてしまうことです。
親子間不動産売買の場合、親(売主)から子(買主)へ不動産を売買するケースがおおく、その場合「なるべく安い金額で不動産売買を行ってあげたい」という親心から市場売買価格よりも安い金額で売却してしまうと、「贈与」があったと税務署に判断され、贈与税がかかることがあります。
時価と売買価格に差額がある不動産売買は本人たちには「不動産売買」のつもりでも「不動産の贈与」扱いになってしまいますので、不動産売買価格の設定には注意が必要です。
適正な不動産売買価格を調べる方法は、インターネットで近隣の取引事例を調べるか、当社までご相談ください。 近隣成約事例等から「適正な不動産売買価格」を提示致します。
みなし贈与とならない適正な不動産売買価格とは
「みなし贈与とみなされない適正な売買価格はいくら?」という質問をいただきますが、
その答えは・・・ ありません。
答えはありませんが、
裁判の判例等によると「時価の80%未満」がひとつの目安とされています。
親族間の不動産売買でも契約書類を作成を
親族間でも不動産引渡し後のトラブル防止のためにも不動産売買契約書の作成をオススメ致します。契約書を作成したら、印紙を貼付することも忘れずに。
購入の際に金融機関に融資申し込み場合には、不動産会社が作成した不動産売買契約書類・重要事項説明書の提出が必要となります。
親族間の不動産売買はなかじま商事にご相談ください
なかじま商事では、親族間(親子、夫婦、兄弟等)の不動産売買も多くの取引をさせていただいております。
みなし融資とみなされない適正な価格設定から不動産売買契約書類の作成、親族間不動産売買の場合に難しい銀行の融資へのご相談も対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。