不動産売却時にかかる税金について【印紙税・登録免許税・不動産取得税】

不動産売却, 不動産の税金について

不動産を売却する際にも税金が掛かります。

不動産売却時に住宅ローンの残債がある、登記簿謄本に記載されている住所が旧住所だ、購入時より高く売却できそうという方はご参考にしてください。

主な税金は下記の通りです。

 

不動産売買契約書に貼付する印紙税

印紙税とは不動産売買契約書を交わすときの税金です。

売買契約書に印紙を貼り、契約書と印紙にまたがって印鑑を押します(消印)。

消印をすることで印紙税の納付となります。

令和6年3月31日までの不動産売買契約書に貼付する印紙税については、税額が下記のように軽減されています。

印紙税の税額が契約金額に応じて細かく分かれていますが、

  • 500万円を超え1千万円以下のもの ⇒ 5千円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの ⇒  1万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの  ⇒  3万円

の3箇所がよく使用される印紙税の区分を覚えておけば対応できるかと思います。

 

抵当権抹消登記・住所登記変更の登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税について

不動産購入時に金融機関から融資を受けた際に対象不動産に抵当権の登記が設定されているかと思います。

不動産売却の際に融資を全額返済する場合、抵当権の登記を抹消する手続きが必要になります。

この抵当権を抹消する登記の際に「抵当権抹消登記の登録免許税」という税金が掛かります。

この登録免許税は、不動産1個につき「1,000円」です。

不動産1個につきとは、

例えば、一戸建ての場合「土地1筆」で1個、「建物1棟」で1個で計2個となりますので「2,000円」です。

マンションの場合、敷地が2筆以上に分かれている場合があります。その場合は2筆なら2個、3筆なら3個とカウントします。

敷地の筆数は、登記簿謄本や不動産売買契約書で確認してください。

住所変更登記の登録免許税について

対象不動産の登記簿謄本に記載されている住所と印鑑証明書に記載されている住所が異なる場合、住所変更登記が必要になります。

対象不動産を取得した際に以前住んでいた住所で所有権の保存登記や移転登記を行っていた場合に住所変更登記が必要になります。

司法書士に依頼する場合

抵当権抹消登記や住所変更登記を司法書士に依頼する場合、別途司法書士への費用が掛かります。

 

 

売却益が出た場合は不動産譲渡所得税

対象不動産購入金額より高い金額売却できた場合、その売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が掛かります。

この譲渡取得税は、対象不動産の所有期間によって異なります。

売却を行った年度の1月1日時点を基準とし、5年超ならば長期譲渡所得、5年以下ならば短期譲渡所得とします。

不動産譲渡所得税についての詳細はまた次回。

 

不動産の売却をお考えのお客様は、売却時にかかる費用についても考慮してください。

思っていたよりも税金がかかった…なんてことも時々あります。

 

 

 

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