固定資産税等の軽減特例のご案内|事業収入が減少した中小事業者さん等
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者さん等は、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分の事業用家屋及び償却資産の固定資産税等の課税標準を『ゼロ』又は『2分の1』とする特例措置を受けることができます。
なお、記載している内容は総務省・中小企業庁等の通知により随時更新・変更することがありますのでご了承ください。
固定資産税等の軽減特例の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等です。
(注意事項)
中小事業者等の範囲は次のとおりです。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人(ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外)
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用される課税年度
適用される課税年度は、令和3年度のみです。
軽減特例の対象
◇軽減の対象となるのは、『事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税』です。
(1棟の家屋で複数の用途がある場合は、事業の用に供している部分のみが対象となります。)
◇令和3年度分の償却資産に係る固定資産税
※事業用であっても土地は軽減特例の対象とはなりません。
特例により軽減される割合
令和2年2~10月の任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて
事業収入の減少割合 | 特例に軽減される割合 |
前年比50%以上減少 | 全額軽減 |
前年比30%~50%未満減少 | 2分の1減少 |
手続き方法
1) 中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に申告書及び添付書類を提出し、特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
(この手続きは、令和2年中に行うことができます。)
2) 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び添付書類を令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までに資産税課へご提出ください。
(注意事項)
◆認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。
提出期間
令和3年1月4日~2月1日(月)まで
※感染症拡大防止のため、電子申告又は郵送提出にご協力ください。
お問合せ先
厚木市 財務部資産税課 家屋・償却資産係
電話番号
- 事業用家屋に関する問合せ 046-225-2031
- 償却資産に関する問合せ 046-225-2032
住所
厚木市中町3-17-17