【固定資産税通知書】売主様から「新年度の固定資産税はワタシが払うのかなぁ…?」というお問合せが続きました。

不動産売却, 不動産の税金について

そろそろお手元に新年度の【固定資産税通知書】が届く頃ですね。

 

この時期に多いお問合せが、

年が明けてから不動産売却のお引き渡しが完了したの売主(元所有者)様から

『新年度の固定資産税はワタシが払うのかなぁ…?』

というお問合せです。

 

結論は、

『不動産を新所有者さんにお引き渡しする時に固定資産税を清算しているので、届いた固定資産税・都市計画税額はお支払いください♪』

です。

 

 

どうして、不動産の引渡しが完了した後に固定資産税通知書が届くのか…

 

不動産の引渡しが完了した後に売主(元・所有者)様に通知書が届く理由

なぜ、不動産の引渡しが完了した後に売主に固定資産税通知書が届く理由は、

『1月1日現在の不動産所有者に固定資産税通知書を送る』からです。

 

ですので、

年が明けてから不動産売却のお引き渡しが完了した場合、

「1月1日現在はまだ所有権が移転していない」ので、

1月1日現在の所有者様宛に固定資産税通知書が届きます。

 

 

『固定資産税通知書が届いた理由は分かったが、

固定資産税等を清算したか忘れた…。ホントウに』という方は、

不動産売買契約書『公租・公課の負担』部分を再読

不動産売買契約書『公租・公課の負担』部分を再読してみてください。

一般的な契約条項だと

  1. 本物件にたいして賦課される公租・公課は、引き渡し日の前日までの分を売主が、引き渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
  2. 公租・公課納付分担の起算日は『1月1日』とする。

というような条項分があるはずです。

時々、起算日が1月1日ではなく『4月1日』とかもありますので、契約条項再読してみてください。

因みに公租公課とは、国や地方公共団体に納める負担の総称です。

 

 

契約書の条項文章再読したくない!という方は、

清算金の領収書を再確認

買主様から固定資産税の日割り金額を受領した際に固定資産税の領収証を発行しているはずです。

きっと、固定資産税等の領収証の控え(コピー)が不動産売買契約書のファイルにソッと閉じ込められているはずです。

ファイルをペラペラめくるだけで確認することができますヨ。

 

再・結論

ということで、冒頭にも記載しましたが、

結論は、

『不動産を新所有者さんにお引き渡しする時に固定資産税を清算しているので、届いた固定資産税・都市計画税額はお支払いください♪』

です。

 

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