子育てする若者が厚木市内で新たに住宅購入する際に補助金が最大40万円出ます【若年世帯住宅取得支援事業補助金】

厚木市と愛甲石田駅について

子育て中の若者世帯が厚木市内で新たに住宅を取得する際に住宅取得費用の一部が補助されます。

若年世帯の定住促進を図るため、厚木市では「市外から転入する子育て中の若年世帯」または「市内で居住している子育て中の若年世帯」が、厚木市内で新たに住宅を取得する場合、住宅取得費用の一部が補助されます。

 

 

この住宅取得費用の補助金交付額は、「基本額20万円」と「加算額10万円」となります。

基本額は、下記条件(補助金を申請できる方・対象となる住宅)を満たした方に交付されます。

加算額は、「補助対象世帯員に市内に在勤する期間が継続して1年以上の勤労者等がいる場合」か「補助対象住宅が次の定住促進地域内(※)にある場合」に該当する場合加算額分が交付されます。

※住宅促進地域内に該当する地域は、

  • 依知北地区(上依知、猿ヶ島、山際、下川入ほか)
  • 睦合北地区(三田、三田南2・3丁目ほか)
  • 荻野地区(上荻野、まつかげ台、みはる野1・2丁目、鳶尾1丁目から5丁目まで、中荻野ほか)
  • 小鮎地区(飯山、上古沢、下古沢、宮の里1丁目から4丁目まで)
  • 玉川地区(七沢、小野、岡津古久)
  • 緑ケ丘地区(王子2・3丁目、緑ケ丘1丁目から5丁目まで)
  • 森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目から5丁目まで)
  • 毛利台1丁目から3丁目まで王子1丁目

です。

加算額について、「市内に1年以上勤務している場合に10万円」と「定住促進地域内の住宅の場合に10万円」で両方を満たしていると20万円の補助金が交付されます。

基本額(20万円)と加算額(10万円~20万円)で最大40万円となります。

 

 

この補助金の対象となるには、人と住宅に条件があります。

 

補助金対象者

下記の条件すべてを満たす必要があります。

  1. 世帯主又はその配偶者が40歳未満の世帯(補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記された時点においての年齢)
  2. 世帯に中学生以下の子がいる世帯(出生前である場合は、母子手帳で確認)
  3. 補助対象住宅に3年以上居住予定の世帯

上記1~3すべてを満たした方が対象者となります。

30代で自宅を購入し、お子さんがいないと対象外となります…。

 

補助の対象となる住宅

  •  市内に建築された戸建て住宅又は建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物であること。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
  • 補助対象者の所有であって、かつ、令和3年4月1日以後に所有権の保存登記又は移転の登記をした住宅であること。

新築や築年数浅めの住宅であれば、問題なさそうですね♪

 

申請期間について

いつまでに申請すればよいのかですが、「補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記が完了してから6ヶ月以内」です。

通常であれば、司法書士が所有権の保存登記や移転登記を行うかと思いますので、それから6ヶ月以内です。

 

申請必要書類

下記書類を揃えて住宅課窓口へ提出してください。

  • 補助金交付申請書  (申請書第1号様式はこちら
  • 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
  • 補助対象世帯員に妊婦がいる場合にあっては、母子手帳の写し
  • 補助対象住宅に係る登記事項証明書、売買契約書その他取得を証する書類の写し
  • 補助対象住宅の位置図及び平面図
  • 検査済証の写し又は記載証明書の写し
  • 申請日において本市の市税の納税義務が発生していない場合にあっては、補助対象世帯員に前住所地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
  • 取得した住宅の写真(住宅の全景)
  • 在勤加算に該当する場合は、就労を証する書類

 

実施期間

この補助金の実施期間は、

【 令和3年4月1日~令和6年3月31日まで 】

となっています。(令和3年4月現在)

 

補助金の取り消し及び返還について

補助金の交付を受けた後に、次の各号のいずかの要件に該当する場合は、補助金の取消し及び返還をして いただくことになります。

  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  • 補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、市税等の滞納が発生したとき。
  •  補助対象世帯員のうち、納税義務がある者に補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡、又は貸し付けたとき。
  • その他この要綱の規定に違反したとき。補助金の交付を受けた日から起算して、3年を経過する日前に、転居し、又は転出したとき。
  • 補助金の返還を命ぜられた者は、市長が指定する期限までに当該補助金を返還しなければならない。

 

 

 

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