認知症等で判断能力を欠いてしまった親の自宅を売却する場合

不動産売却

認知症を患う人が2025年には700万人を超えると厚生労働省が発表しました。

65歳以上の方のうち、5人に1人が認知症になる計算です。

 

今後も増え続ける認知症患者。

このような認知症や知的・精神障害等により判断能力を欠いてしまった方が所有者の不動産を売却する場合、不動産売却のような法律行為を行う意思能力が欠けるとされてしまうため、そのままでは不動産売却をすることが出来ません。

そこで「成年後見人」という代理権者を裁判所に申し立てし、本人の代わりに不動産を売却する事が出来る『成年後見制度』という制度があります。

申し立てを行い、家庭裁判所に『成年後見人』と選任されれば、本人(被後見人)が所有する不動産を本人に代わって売却する事が可能になります。

さらに売却する不動産が居住用の不動産の場合には、家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可)が必要になります。

 

家庭裁判所が許可を出すポイントのうち重視しているのが「なぜ不動産を売却しなければならないのか?」「不動産売却は被後見人のためになるのか?」です。

 

裁判所は本人(被後見人)のための売却かどうかを重視しています。

成年後見人の都合だけでは家庭裁判所は許可をだすことはありません。

「相続税対策のため」という理由では許可は出ません。

もし家庭裁判所の許可なしに成年後見人が居住用不動産を売却した場合は、その売買契約は無効となりますのでご注意ください。

家庭裁判所では居住用不動産処分の申立てを判断するために書面の提出はモチロンですが直接「どのような理由で売却するのか」等の事情を聞く場合があります。

申立てから不動産売却の許可までは早くても約1~2ヶ月かかります。

厚木の眺望 (2)

 

 

電話で相談する メールで相談する LINEで相談する  

不動産売却

Posted by 中嶋